交通事故を起こしてしまったのですが、どのような責任を負うことになりますか?
交通事故を起こすと、民事上の責任とともに、刑事上、行政上の責任を問われます。
民事上の責任としては、相手方に生じた損害の賠償責任が生じます。物損事故であれば、相手の車の修繕費などの物的損害、人身事故の場合には、治療費休業損害、慰謝料などの人身上の損害を賠償しなければなりません。
自動車損害保険をかけている場合、通常、保険で処理することができま
すので、まずは保険会社に相談してみてください。酒酔い運転など保険の使えない場合もありますので気をつけてください。また、最近では、弁護士費用の特約がついている保険もあり、その場合には、弁護士に依頼すると、その費用が保険から出ます。
任意保険をかけていなくても、傷害事故の場合には120万円、死亡事故の場合には3000万円までは自賠責保険で処理できます。
刑事上の責任は、「業務上過失致死傷罪」(刑法)、「自動車運転死傷行為処罰法違反」や「道路交通法違反(速度違反や安全運転義務違反、酒酔い運転など)」などがあります。事故後、逮捕、勾留される場合もあり、その後、正式裁判にかけられるか略式の裁判(罰金)になります。事情によっては、不起訴処分になる場合もあります。
勾留されると、自分で弁護士を依頼しない場合には、国選弁護人が派遣されます(但し、道路交通法違反は対象外のものが多い)。また、逮捕された段階で弁護士に連絡を取りたいときには、警察官に依頼すれば連絡してくれることになっています。知り合いの弁護士がいない場合には、当番弁護士を頼むこともできます(刑事事件)。
行政上の責任は、免許停止や免許取消などの行政処分です。事故や過失の内容によって、処分内容が違ってきますが、公安委員会で審問(意見聴取)を受けることになります。刑事処分とは別の処分になります。免停や免許取消になったときに運転すると、無免許運転で処罰されることになりますので、気をつけてください。