刑事・少年事件

夫が警察に逮捕されてしまいました。これからどうなってしまうのでしょうか?

逮捕された人は、逮捕時から72時間以内に勾留請求されるか釈放されるかが決められます。

勾留とは、逮捕された人を留置場などの刑事施設に拘束することです。勾留請求をされると、原則として10日以内、延長する場合は20日以内に事件が裁判所に起訴されるかどうか、判断されます。起訴されない場合には直ちに釈放されます。

起訴とは、裁判所に訴えを提起されるということです。略式起訴の場合を除き、起訴されると、公開の法廷で裁判が開かれ、審理が行われたうえで判決が言い渡されます。裁判所が判決を出すまでは勾留が続くことになりますが、保釈の申請が認められれば、裁判所の決める保釈保証金を納付することにより釈放されます。

判決には、無罪と有罪があり、有罪の刑には、軽い方から科料、拘留、罰金、禁固、懲役、死刑があります。

15歳の息子が逮捕されました。これからどうなってしまうのでしょうか?

起訴前の原則10日間、延長されれば20日間の勾留期間は成人と同様です。少年の場合は勾留期間内に、家庭裁判所に送致され、裁判官が、その日のうちに少年と面会し、観護措置をとるかどうか判断します。

観護措置とは、少年鑑別所で少年の生活・資質や精神状態、生活環境などを調べる処分です。期間が原則2週間と定められていますが、現状はさらに2週間延長され、合計4週間になることが多いです。調査の必要上、延長が繰り返され、合計8週間になることもあります。

家庭裁判所は観護措置期間の終了前に審判を行います。審判では、裁判所が、その少年が犯罪を犯したかどうか、犯罪を犯していた場合、その事情や今後の更生の見通しなどを判断して、少年に対する処分を決めます。処分(審判)には不処分、保護観察(家に帰ることができますが、一定期間定期的に保護司か保護観察官に会って生活の様子などを報告し指導を受けます。)、児童自立支援施設・児童養護施設入所、少年院送致があります。

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