夫が警察に逮捕されてしまいました。これからどうなってしまうのでしょうか?
逮捕された人は、逮捕時から72時間以内に勾留請求されるか釈放されるかが決められます。
勾留とは、逮捕された人を留置場などの刑事施設に拘束することです。勾留請求をされると、原則として10日以内、延長する場合は20日以内に事件が裁判所に起訴されるかどうか、判断されます。起訴されない場合には直ちに釈放されます。
起訴とは、裁判所に訴えを提起されるということです。略式起訴の場合を除き、起訴されると、公開の法廷で裁判が開かれ、審理が行われたうえで判決が言い渡されます。裁判所が判決を出すまでは勾留が続くことになりますが、保釈の申請が認められれば、裁判所の決める保釈保証金を納付することにより釈放されます。
判決には、無罪と有罪があり、有罪の刑には、軽い方から科料、拘留、罰金、禁固、懲役、死刑があります。