友人から「金を貸してほしい」と言われました。どのようなことに注意して貸したらいいですか。
お金の貸し借りは、「金銭消費貸借契約」として民法に定められています(民法587条~)。お金を借りる方が貸す方に「返す約束」をして、お金を受け取ると成立する契約です。この「返す約束」がなければ、「あげた」ことになってしまいかねません。お金の貸し借りでトラブルが起こる場合、貸したのか、あげたのかということで主張が対立することが多くあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、きちんと契約書を作成しておくことが有効です。契約書の体裁は、とくに決まったものはありません。貸した金額、貸した年月日、返済の約束、貸した相手のサイン・印鑑などが必要です。市販の「金銭消費貸借契約証書」がありますので、それを使うのもいいでしょう。鉛筆書きよりもペン書きのほうが、あとで訂正したとのトラブルを防ぐことができます。
また、このほかに、返せなくなってしまったというトラブルも多くあります。貸す相手がきちんと返してくれるかどうか、返せなかった場合はどうするのかということもきちんと考えてから貸すようにしましょう。担保をとったり保証人をつけたりすることも一つの方法です。
万が一、お金を貸してトラブルが起こってしまった場合には、弁護士に相談してください。