遺産を相続するのはだれ?
亡くなった方(「被相続人」といいます。)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。被相続人に子がいる場合にはその子も相続人となります。ですので、この場合には配偶者と子が相続人となります。子がすでに亡くなっていて、その子(=孫)がいる場合には、孫が相続人になります。これを代襲相続と言います。子も孫もいない場合には親が、親が亡くなっている場合には兄弟姉妹がという順に相続人となります。この場合、配偶者がいる場合には、配偶者も一緒に相続人になることは前に述べたとおりです。