法律マメ知識

交通事故シリーズ どんな損害を賠償請求できるか(第3回)―付添看護費

弁護士 中野 直樹

入院時の職業的付添人の費用は実費全額

 怪我の程度、医師の意見により、職業的付添人をつける必要がある場合には、その付添人に支払った費用全額を加害者側に請求できます。ただ、後で必要性をめぐってトラブルになることを防ぐために、予め保険会社と協議をしておいた方がよいでしょう。

 

近親者の付添の場合の日当

 重傷の怪我で、近親者も病院に泊まり込んで身の回りの世話をしなければならない場合には、近親者の付添費として1日6500万円前後を損害賠償として認める裁判例が多いです。

 

近親者の付添のための休業損害

 小さなお子さんが怪我をしたときや、被害者が植物状態になってしまった場合など、近親者が仕事を休みながら、懸命に看護をすることがあるでしょう。この場合に、近親者の休業損害(収入減)を損害賠償として認める裁判例があります。

 

近親者の通院付添費

 小さなお子さんの通院の場合、親などの近親者が付添いをする必要があります。

この場合に、1日(1回)につき3000円前後の日当を損害賠償として認める裁判例があります。

2020/03/03
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