相続あれこれ(全2回) 第2回
その3 借金も相続する
相続対象となる財産は、不動産や預貯金等プラスの財産だけではありません。借金などマイナスの財産(債務)も、相続することになります。死後調べてみたら、プラスの財産はほとんどなくあったのは借金ばかりということがあります。この場合、相続の放棄という手続をとる必要があります。放置しておくと、相続人は借金を相続し支払い義務を負うことになります。相続放棄は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。亡くなったときにはわからなかったが、サラ金業者などから督促状が送られてきてはじめて借金があることを知ったという場合には、知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続をとる必要があります。プラスの財産とマイナスの財産が両方ともあり、どちらが多いのかわからないという場合には、申述期間の延長を家庭裁判所に申立てて認めてもらうこともできます。借金の相続は要注意です。
その4 遺産分割
亡くなった方の遺産を相続人の名義にしたり預金等をおろすには、相続人全員が一致した内容で遺産分割協議書をつくる必要があります。遺産分割協議書をつくるのは税理士や司法書士の仕事と考えておられる方もいますが、もともとは弁護士の業務です。税金だけを考えてつくられた協議書が後に相続人のなかでトラブルになることもあります。相続人の間で遺産分割について意見が一致しないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。さらに、調停でもまとまらない場合には、家庭裁判所が遺産分割の審判をくだし、審判により遺産分割をすることができます。相続人間で意見が一致しないということで、亡くなった方の名義のまま長年にわたって放置されていることがありますが、遺産分割は、協議、調停、審判と必ず解決できますので、お気軽に弁護士にご相談ください。