お知らせ

鶴川高校事件、東京高裁で勝訴判決が出ました。

2013/07/17

―鶴川高校教職員組合 東京高裁で勝利判決

2013年6月27日、東京高裁は、鶴川高校教職員組合の10名が原告となって訴えた裁判で、鶴川高校を経営する学園と理事長個人に対し、損害賠償を命ずる判決を出しました。翌日の各紙・多摩版に大きく報道されました。

2008年から2009年にかけて、学園が、組合員に、「学園防衛当番」と称して、授業のない空き時間は通学路(6~10カ所)に立つよう命じました。50分単位で、1人の組合員に週10回以上、20回以上の割り当てとなりました。最高回数は週31回、勤務時間のほとんど路上で立っているだけです。また学校行事ごとに行事に参加させないで1日中外に立たせる命令も出しました。生徒と教師が切り離される異常な事態に対し、組合員が、生徒教育をする教育者の権利を侵されたとして、裁判に立ち上がりました。

昨年の東京地裁立川支部の判決に続き、東京高裁も、学園の「立ち番」命令に必要性・合理性がなく、教師としての誇り、名誉、情熱という人格権を大きく傷つけたことを厳しく指摘し、慰謝料の支払いを命じました。

弁護団には、志田なや子、中野直樹、服部弘幸、川合きり恵、東圭介が参加しています。

2013.08.06

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