事例紹介

有期雇用契約の教員の雇止め無効

弁護士 中野 直樹

 2021年3月19日、東京地方裁判所は、町田市内に鶴川高校を開設する学校法人明泉学園に対し、1年の有期雇用契約の更新を繰り返してきた教員(常勤講師)の雇い止めを無効とする判決を出しました。この教員は無期転換権を行使する直前に雇止めをされました。判決は、実質的に無期雇用契約の教員と同じ雇用であり、その雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上も相当ではないとし、雇用契約上の地位を有する地位にあることを認めた上で、常勤講師について基本給が定期昇給する労使慣行があったことを認定して未払い賃金の支払いを命じました。さらに判決は雇い止めに先行してなされた訓告書の措置及び本件雇い止めの通知は原告の所属する鶴川高校教職員組合に対する不当労働行為にあたり、原告に対する故意に基づく不法行為であるとして損害賠償を命じました(学園が控訴)。弁護団には当事務所から志田なや子、中野直樹、川合きり恵弁護士が参加しています。

2021/07/27
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