新築住宅を購入しましたが、欠陥住宅のように思います。建築会社に賠償を請求できますか?
新築住宅に欠陥がある場合、事業者(建築会社)に対し、瑕疵担保責任に基づいて、修補や賠償を求めることになると思います。
住宅に「瑕疵」があるといえるためには、通常備えておくべき品質・性能が欠けていること、(請負)契約の趣旨に適合していないことをいい、ア 建築基準法上の法令に違反していること、イ 標準的な技術水準を充足していないこと、ウ 当事者が合意した契約内容を履行していないこと等をいいます。
民法上、瑕疵担保責任は、瑕疵の存在を知ってから1年以内に行使することとされ、特約でさらに短い期間とすることも可能、とされてきました。しかし「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、現在では新築住宅の基本構造部分に関する瑕疵については、瑕疵担保責任の存続期間は10年とされ、施主や買主の保護が図られています。
中古住宅に欠陥がある場合、売主に対し、瑕疵担保責任に基づく責任を追及することとなります。この場合、売主が宅地建物取引業者である場合には、宅地建物取引業法により最低2年間は責任を負うことになっています。