借地・借家

3年契約で家を借りました。3年経ったら出て行かなくてはなりませんか?

建物の賃貸借について期間の定めがある場合、借家契約を終了させるには、貸主が期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対して、契約を更新しない旨の通知(更新拒絶の通知)等をしなければなりません。更新拒絶の通知がない場合は、期間満了とともに、それまでの借家契約と同一の条件でさらに契約は継続することになります。これを、法定更新といいます(借地借家法)。法定更新になると、その後は「期間の定めのない契約」となります。

更新拒絶の通知をするには、更新拒絶に「正当な事由」がなければなりません。「正当な事由」があるか否かは、(1)貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情、(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、(3)建物の利用状況、(4)建物の現況、(5)立退料の申し出の有無や立退料の金額を考慮して決められます。

また、貸主が「正当な事由」のある更新拒絶をしても、借主がこれに応じずに、期間満了後も建物の使用を続けた場合、貸主がこれに対して遅滞なく異議を述べなければ、やはり賃貸借契約は、法定更新されます。

退去を求められたような場合や、退去してもらいたいと考えている場合には、弁護士にご相談ください。

借家について修繕義務を負うのは、貸主と借主のどちらですか?

原則として、借家の修繕をする義務は貸主にあります。

しかし、貸主と借主の間で、借主が修繕義務を負うとする特約を定めることは可能です。このような特約がある場合、借主が修繕義務を負うことになります。ただし、場合によっては、この特約の効力が否定されることもあります。

地代・家賃の増額(又は減額)を請求できるのはどのような場合ですか?

地代・家賃の増額(又は減額)を請求できるのは、土地・建物に対する租税その他の負担の増減、土地・建物の価格の上昇や低下、その他の経済事情の変動により、または近くの同じような土地の地代・建物の家賃と比較して、現在の地代・家賃が不相当となったときです。

契約期間の途中であっても、上記要件を満たす場合には、地代・家賃の増額(又は減額)を請求することができます。

弟が上京してくるので、借家を「また貸し」したいのですがどうしたらいいですか?

貸主に無断で「また貸し」(転貸借)をしたと判断された場合、それにより貸主と借主間の信頼関係が破壊されたといえるときは、貸主と借主の間の借家契約は解除されてしまいます。「また貸し」する前に、必ず貸主に相談して了解を得るようにしてください。

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