3年契約で家を借りました。3年経ったら出て行かなくてはなりませんか?
建物の賃貸借について期間の定めがある場合、借家契約を終了させるには、貸主が期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対して、契約を更新しない旨の通知(更新拒絶の通知)等をしなければなりません。更新拒絶の通知がない場合は、期間満了とともに、それまでの借家契約と同一の条件でさらに契約は継続することになります。これを、法定更新といいます(借地借家法)。法定更新になると、その後は「期間の定めのない契約」となります。
更新拒絶の通知をするには、更新拒絶に「正当な事由」がなければなりません。「正当な事由」があるか否かは、(1)貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情、(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、(3)建物の利用状況、(4)建物の現況、(5)立退料の申し出の有無や立退料の金額を考慮して決められます。
また、貸主が「正当な事由」のある更新拒絶をしても、借主がこれに応じずに、期間満了後も建物の使用を続けた場合、貸主がこれに対して遅滞なく異議を述べなければ、やはり賃貸借契約は、法定更新されます。
退去を求められたような場合や、退去してもらいたいと考えている場合には、弁護士にご相談ください。