消費者問題

クーリング・オフって何?

みなさんがお店で買い物をする時を想像してください。「本当に買っていいかな?」と悩みますね。でも、訪問販売や電話勧誘販売などではそうは行きません。販売員がどんどん話しかけてきて、断ろうにもできない場合も・・・。このような販売方法で契約してしまった人が冷静になって契約を取り消すことができるという制度をクーリング・オフといいます。

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引(マルチ)
  • 特定継続的役務提供(英会話・エステなど)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法)
  • 訪問購入

これらの取引で、契約をしてしまった消費者は、一般に商品の引き渡しを受けてから8日間のうちに書面で通知を出すことにより、契約を解除することができます。また、商品が届いている場合でも、業者の費用負担で返品することができます。

消費者を守るために、どのような制度がありますか?

現代社会では、専門知識のない消費者を保護するために、いくつかの法律や制度があります。

前に上げたクーリング・オフもその中の一つですので、まずクーリング・オフできるか考えてください。それ以外にも、「帰ってください」と言ったのに業者が帰らなかったような場合、業者が「不実のことを告げる」「将来の見込みについて確定的な判断を示す」「消費者に不利益な事実をあえて告げない」ような場合は消費者契約法にもとづいて契約を取り消すことができます。その他にも消費者保護のため、いろいろな制度が定められつつあります。

どうすればよいか分からない場合は、できるだけ早く、弁護士に相談されるか、各自治体にある消費生活センターにご相談ください。

クレジットで買ったものが不良品なのですが。

クレジット契約とは、モノを買った場合に、クレジット会社が代金を立て替え払いして、業者の代わりにあなたに請求をするというものです。昔は、モノの売買とクレジット契約は別の契約なので、商品に問題があっても、クレジット会社からの請求は拒否できませんでした。

現在では割賦販売法により、商品が粗悪品だったり、商品の引き渡しが遅れた場合、クレジット会社への支払いを拒否することができます。

また、商品についてクーリング・オフ出来る場合に、クレジット契約も取り消せる場合や、既払い金の返還を求めることが出来る場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

  • 法律相談のご予約