クーリング・オフって何?
みなさんがお店で買い物をする時を想像してください。「本当に買っていいかな?」と悩みますね。でも、訪問販売や電話勧誘販売などではそうは行きません。販売員がどんどん話しかけてきて、断ろうにもできない場合も・・・。このような販売方法で契約してしまった人が冷静になって契約を取り消すことができるという制度をクーリング・オフといいます。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ)
- 特定継続的役務提供(英会話・エステなど)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法)
- 訪問購入
これらの取引で、契約をしてしまった消費者は、一般に商品の引き渡しを受けてから8日間のうちに書面で通知を出すことにより、契約を解除することができます。また、商品が届いている場合でも、業者の費用負担で返品することができます。