サービス残業について賃金請求することはできますか?
サービス残業について賃金を請求できます。労働基準法は、使用者は労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないとし(労基法32条2項)、1週間については休憩時間を除き40時間を超えて労働させてはならない(同条2項)と定めています。労基法が定めた時間を超えて労働させた場合には、2割5分増しの賃金(残業手当)を支払わなければならないと定めています(労基法37条1項)。1カ月に60時間を超えて残業をさせた場合には5割増しの賃金を支払わなければならないと定めています。会社と労働者が「残業手当を支払わない」という契約をしたり、会社の就業規則でそのように定められていても、労基法に違反する労働契約や就業規則は無効であり、残業手当を支払わなければなりません(労基法13条)。ですから、労基法上サービス残業(無償残業)はありえないはずです。
残業手当が支払われない場合、労働基準監督署に相談して会社に行政指導をしてもらって支払わせるとことができますが、労基署から是正勧告を受けても支払わないというケースもあります。また、弁護士を依頼して裁判所に訴えて残業手当を請求することができます。いずれにしても、残業をしたという証拠が必要ですので、タームカードや出勤簿をコピーしておきましょう。