成年後見制度とは、どんな制度ですか?
判断能力の不十分な人(認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者等)の財産管理をしたり、契約を補助・代理することによって、本人が安心・安定した生活ができるよう支援し、本人の権利と暮らしを守る制度です。
成年後見制度には、本人(被後見人)の能力にしたがって、3つの類型があります。
- 後見
- 本人の判断能力が全くない場合
- ※日常的な買い物も自分ではできない。→後見人が選任されます。
- 保佐
- 本人の判断能力が著しく不十分な場合
- ※日常的な買い物程度はできるが、重要な財産行為は自分ではできない。→保佐人が選任されます。
- 補助
- 本人の判断能力が不十分な場合
- ※重要な財産処分等について、できるかどうか心配である。→補助人が選任されます。
後見人には、親族が就任する場合もありますが、弁護士、司法書士、社会福祉士等の第三者の専門職が就任する場合もあります。