高齢者・障がい者

成年後見制度とは、どんな制度ですか?

判断能力の不十分な人(認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者等)の財産管理をしたり、契約を補助・代理することによって、本人が安心・安定した生活ができるよう支援し、本人の権利と暮らしを守る制度です。

成年後見制度には、本人(被後見人)の能力にしたがって、3つの類型があります。

後見
本人の判断能力が全くない場合
※日常的な買い物も自分ではできない。→後見人が選任されます。
保佐
本人の判断能力が著しく不十分な場合
※日常的な買い物程度はできるが、重要な財産行為は自分ではできない。→保佐人が選任されます。
補助
本人の判断能力が不十分な場合
※重要な財産処分等について、できるかどうか心配である。→補助人が選任されます。

後見人には、親族が就任する場合もありますが、弁護士、司法書士、社会福祉士等の第三者の専門職が就任する場合もあります。

成年後見人が選任されると、どうなりますか?

成年後見人が、本人の代理人として法律行為をすることができます。また、本人の行った法律行為について取り消すこともできます。財産管理や、本人の生活に必要な費用の支出をすることができ、本人の生活の質の向上につながります。

他方、印鑑登録が抹消される(後見のみ)、資格(医師・弁護士・税理士・会社の取締役など)がなくなるなどの制限があります。後見人を選任した場合、後見人の報酬を支払うために経費がかかる場合があります。かつては、選挙権の制限がありましたが、これは現在ではなくなりました。

どういった手続きが必要ですか?

本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人、市区町村長、検察官などの申立権者が家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てには申立書や本人の戸籍謄本、医師の診断書や財産目録などが必要です。

成年後見人の役割はどのようなものですか?

成年後見人は、本人の財産の全般的な管理権とともに代理権・取消権を有します。つまり、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら(身上配慮義務)、財産を適正に管理し(財産管理義務)、必要な代理行為を行っていきます。そして、それらの内容がわかるように記録しておくとともに、定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません(報告義務)。

任意後見契約とは何ですか?

任意後見制度とは、本人が、判断能力を失う前に、あらかじめ公正証書で任意後見人を定め、任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、契約の効力が生じ、任意後見人の活動が始まります。

後見開始申し立て、任意後見契約等については、弁護士にご相談ください。

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