離婚を考えているのですが、相手が離婚届にサインしてくれません。どうしたら離婚できますか?
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。このうち、協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚届を出すことで成立します。調停離婚は裁判所を利用して話し合いによって離婚すること、裁判離婚は裁判所の判決により離婚する方法です。調停の場で、第三者(調停委員)を交えて話し合いを行い、それでも意見がまとまらないときには裁判になります。どんなに離婚の意見が合わなくても、まずは調停(話し合い)をしなければ離婚の裁判をすることができません。裁判で離婚するためには「離婚原因」(民法770条)が必要です。離婚原因には、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)回復の見込みのない重度の精神病、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があります。裁判の結果、離婚の判決が出ると、離婚したくない当事者の意思にかかわらず離婚が成立します。
相手が婚姻届にサインをしてくれない場合には、調停の利用を検討するのが良いでしょう。家庭裁判所に相談に行くと、本人でも調停の申し立てができます。もちろん、弁護士が調停の代理人に就くこともできます。気軽に弁護士に相談してください。
ちなみに、自分は離婚をしたくないけど相手が勝手に離婚届を出しそうで困っているときは、「不受理届」を市役所や区役所に提出することで、相手方からの一方的な離婚を防ぐことができます。