夫婦関係・親子関係

離婚を考えているのですが、相手が離婚届にサインしてくれません。どうしたら離婚できますか?

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。このうち、協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚届を出すことで成立します。調停離婚は裁判所を利用して話し合いによって離婚すること、裁判離婚は裁判所の判決により離婚する方法です。調停の場で、第三者(調停委員)を交えて話し合いを行い、それでも意見がまとまらないときには裁判になります。どんなに離婚の意見が合わなくても、まずは調停(話し合い)をしなければ離婚の裁判をすることができません。裁判で離婚するためには「離婚原因」(民法770条)が必要です。離婚原因には、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)回復の見込みのない重度の精神病、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があります。裁判の結果、離婚の判決が出ると、離婚したくない当事者の意思にかかわらず離婚が成立します。

相手が婚姻届にサインをしてくれない場合には、調停の利用を検討するのが良いでしょう。家庭裁判所に相談に行くと、本人でも調停の申し立てができます。もちろん、弁護士が調停の代理人に就くこともできます。気軽に弁護士に相談してください。

ちなみに、自分は離婚をしたくないけど相手が勝手に離婚届を出しそうで困っているときは、「不受理届」を市役所や区役所に提出することで、相手方からの一方的な離婚を防ぐことができます。

相手の浮気が発覚したので、離婚をして、浮気相手にも慰謝料請求したいです。どういう手続きになりますか?

まず、話し合いで離婚し(協議離婚、調停離婚)、その中で慰謝料についても合意をする方法があります。

夫婦の間で不貞行為(浮気)しない義務は配偶者がおっているので、法律上は、配偶者と浮気相手が共同で「不法行為」(義務違反)をしたと考えます。そこで、慰謝料は、浮気相手だけでなく、配偶者にも請求することができるのです。慰謝料の金額は、浮気の態様やその他の事情など様々なことがらを勘案して決めることになります。この点については、弁護士にご相談ください。

話し合いで解決しない場合(調停不成立)には訴訟になります。浮気は離婚原因(1)の不貞行為にあたります。あとは、浮気の証拠をきちんと集めておけば、話し合いで離婚できない場合にも、裁判離婚することができます。離婚訴訟と同時進行で慰謝料請求を行うこともできます。

離婚を考えている専業主婦です。仕事をしていないので収入がないのですが、親権者になることはできますか?

子どもの親権者は、「子どもの福祉」を優先して決定されています。普段、子と離れて暮らすことになる親は、子どもが自立するまでに必要なお金を「養育費」として毎月支払うことになります。収入がなくとも、養育費をもらいながら親権者になることは可能です。子どもが幼いうちは、母親が親権者になることが多いのが実情です。だいたい中学生くらいになり、子どもが自分の意思でどちらの親についていくのかを決められる年齢であれば、子どもの意思を尊重します。

専業主婦に限らず、父母どちらの立場でも、親権者となれるか不安のある場合には、弁護士にご相談ください。

子どもの養育費はどれくらい払ってもらえるのですか。払わなくなった場合にはどうしたらいいですか?

養育費は、父母の収入をそれぞれ考慮して決定します。目安として、裁判所が「養育費算定表」を作成しています。調停や、審判、裁判で養育費を決定する場合には、この算定表を目安としています。この算定表は裁判所のホームページでも見ることができます。

また、養育費を支払う内容の調停や審判があった場合、裁判所から「履行勧告」を出してもらうことができます。

それでも支払ってもらえない場合には、差押えをすることができます。

調停、審判をしたけれども支払いが滞っている場合には、弁護士にご相談ください。

離婚をすることになり、子どもの親権者は相手方に決まりました。もう子どもと会えないのでしょうか?

親権者ではなく、子どもとはなれて暮らす親が子どもに会うために、「面会交流」という制度があります。この面会交流は、親の権利であるとともに、子どもの側からも、「親と会う権利」といえます。民法は「子の福祉」、つまり子どもにとって何が一番よいのか、の観点を重視しています。正当な理由なく会わせないということはできませんが、他方で嫌がる子どもを強制的に会わせることもできません。面会交流は、あくまでも「子の福祉」を重視して、子どもの成長のために必要であるかどうかという観点で考えることになります。

具体的に会う方法は、当事者の話し合いで決めることになります。この方法を決めるためにも、家庭裁判所の調停を利用することができます。調停の場では、「調査官」という子どもの立場を尊重する専門家がつき、面会の可否や方法を考えます。

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