その他

生活保護について

生活保護とはどのような制度ですか?

憲法25条に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、「健康で文化的な」最低限度の生活を保障するとともに、その自立を目的とするもので、無差別平等の制度です。世帯単位で資産・収入をみて、申請に基づいて、「健康で文化的な」最低限度の生活を下回る場合に開始されます。戸籍に傷がつく、子どもがばかにされる、などといった心配をする必要はありません。

生活保護の受給をする場合、具体的にどのような扶助をうけることができるのですか?

生活保護制度で扶助を受けることのできる種類には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があり、必要な扶助を加算して生活保護費を算出します。具体的な計算は、地域、年齢等によって定められている上記扶助を足し合わせて行います。こちらでお住まいの地域の級をご確認の上、こちらを元にご計算ください。
計算が複雑ですので、お気軽にご相談ください。

生活保護申請をするときはどこに行ったらいいのですか?必要な持ち物はあるのですか?

お住まいの地域の福祉事務所に行きます。申請時に必要な書類は特にありません。もっとも、以下の物を持参すると、申請手続きやその後の調査が速く進むことになります。

生活保護申請書、本人の身分証明書、認め印、記帳後の預金・貯金通帳、前年の源泉徴収票(収入がある場合)、最近3か月分の給与明細(収入がある場合)、賃貸借契約書、年金手帳、健康保険証、公共料金の領収書、生命保険証書(加入している場合)、不動産登記簿謄本(不動産所有している場合)、診断書(病気で働けない場合)

窓口で、次のように言われてしまいました…

「住居がないから受け付けることができない」
住居がない場合、生活保護を受けようとする人(要保護者)の現在地で申請できます。
「若いから働けるでしょう」
就職活動ないしそれに類することをしていれば、現実に仕事がない場合、生活保護の受給要件は満たしています。働く能力があっても仕事が見つからず、その結果困窮状態にあるのであれば、生活保護を受給することはできます。
「自宅があるから保護は受けられない」
自宅があること自体は生活保護の却下理由にはなりません。
ただ、自宅の資産価値が著しく高額な場合や、住宅ローンが残っている場合はそのままでは生活保護が認められない場合もありますので、とりあえずご相談ください。
「家賃が高すぎるから受けられない」
現在の家賃が住宅扶助基準を超えていることは、生活保護の却下理由にはなりません。ただ、支給決定後、転居指導がされる可能性は高いです。なお、指導の結果などで転居する場合には、転居費用は生活保護制度から出ます。

生活保護について弁護士に相談したいのですが、弁護士の相談料の支払いもできません。相談に行ってもいいのでしょうか?

法テラス、日弁連委託援助事業から相談料、弁護士の同行申請費用が出る場合があります。まずはご相談ください。

犯罪被害者について

犯罪被害者のために弁護士ができることは?

弁護士は、犯罪被害者のために、刑事手続や損害賠償手続の説明、手続の代理をすることなどができます。

例えば、(1)告訴状(捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示)の作成・提出や(2)検察審査会(検察官の不起訴処分の当否を審査する機関)申立て、(3)法廷傍聴付添い、(4)示談交渉、(5)犯罪被害者等に対する給付金の申請、(6)警察・検察・報道機関との対応・折衝や(7)被害者参加弁護士として、裁判の場で被害者に代わって尋問や意見陳述をすること等によって、犯罪被害者のために活動することができます。

なお、手続に付随して、捜査資料の閲覧謄写の手続をとることもできます(ただし、閲覧謄写の範囲が制限されることがあります)。

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