土地を売ろうと思うのですが、お隣との境界に争いがあります。どうしたらいいでしょうか?
境界が確定していないと、土地を売るときになかなか売れません。境界の争いが新しい所有者に持ち越されることになるからです。境界に争いがあるときには、出来るだけ早めに解決しておくことをお勧めします。
境界に争いがあるときは、まずお互いに話し合うことが先決です。お互いに主張する境界の根拠となるもの(境界標だとか図面だとか)を確認し合って、話し合ってみましょう。
話し合っても、合意が出来ない場合は、裁判で決めることになりますが、その前に調停の手続きを利用するのがよいでしょう。
調停は、相手方の住所地の簡易裁判所に申立てれば出来ます。調停で話し合うことにより、調停委員のアドバイスやあっせんを受けることができ、話し合いをまとめる有効な手段になります。
調停でも話がまとまらない場合には、訴訟になります。訴訟になると、最終的には裁判所が判決で境界を決めてくれます。
しかし、なかなか話し合いがまとまらないということは、それだけ事案が複雑なのでしょうから、解決するまでには一定の時間と費用、労力がかかることを覚悟しなければなりません。訴訟の途中で話し合いの機会が持たれることもあり(和解と言います)、和解で解決するケースもかなり多く見られます。
いずれにしても、お互い、自分の主張を言い合ったうえで、ある程度合理的なところで解決するのが、賢明な解決方法だと言えます
境界争いの事件は、なかなか難しい面もあるので、弁護士などの専門家に依頼するか、依頼しないまでも一度相談してみるのがいいでしょう。