社内でのセクハラ・パワハラの防止について教えて下さい。
「セクハラ」「パワハラ」などの言葉をよく聞きます。雇用主は、従業員の人格権を守る義務を負っていますが、昨今は社内における人格侵害が多数発生しています。
セクシャル・ハラスメントは、男女雇用機会均等法11条で「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることと定義されており、雇用主は適切な措置を取ることが求められています。
したがって、不適切な言動、行為を行った人が民事・刑事上の責任を負うだけでなく、適切な措置を取らなかった会社が法的責任を負う場合もありますのでご注意ください。厚生労働省が、セクハラ防止のために、事業者がとらなくてはならない措置(10項目)を定めており、事業主の方針の明確化・その周知啓発、苦情・相談への対応、当事者に対する適切な措置などを行うことが定められています(厚生労働省)。
パワー・ハラスメントは、厚生労働省によれば、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいうとされています。暴行や暴言がこれにあたることは当然ですが、過大・過小な要求、プライベートな事柄に不当に立ち入る行為などもこれに当たります。最近は、パワハラに起因する労災も多く認定されており、また、雇用主の損害賠償を認めた事例も増えています。労働組合の協力を得た上で、就業規則等にパワハラ防止の規定を盛り込むこと、管理職や社員を対象にパワハラ防止の研修等を実施する等の対策を取ると良いでしょう。